三世代同居・近居住宅支援事業(三世代同居推進事業):三世代同居・近居住宅の新増改築工事費の一部を補助するもの。
住宅の新築工事(建売住宅または中古住宅の購入も含む)、既存住宅の増改築工事(リフォーム含む)どちらかの工事で次の条件を満たすもの。
(1)工事完了後、三世代同居・近居である
(2)三世代家庭のいずれかが所有する住宅
(3)平成27年4月1日以降に工事契約を締結(三世代近居の場合は平成29年4月1日以降に工事契約を締結したもの)
(4)対象工事が50万円(税込)以上の工事
(5)三世代家庭の全員および対象住宅が、過去にこの補助金の交付を受けていない
(6)三世代家庭に属する者、またはその者が代表となる法人が施工する工事を除く
(7)定住促進空き家利活用補助金の交付を受けたものを除く
(8)木造住宅耐震改修支援事業費補助金等住宅支援に係る他の補助金の交付を受けた工事を除く